個人情報

今年、長女の小学校入学とともにPTAにも加入することになった。1児童につき1回以上の役員・委員会活動が必須なため、早めに職務を終わらせてスッキリしたいと思い、数ある役員・委員会活動のなかから「役員選出委員」に立候補した。


なにをするのか具体的にはあまりよくわかっていないが、配付されたPTAの仕事内容によると「PTA役員候補者選出に向けてのPR活動、経歴確認」である。先日、前任者との引き継ぎを行った際、まず渡された紙に「役員選出委員会の扱う情報は個人情報です。個人情報保護法に抵触する場合がありますので細心の注意を払ってください」と記載、口頭でも説明を受けた。PTAも個人情報保護法が適用されるのだ。


そもそも個人情報とは、生存する個人に関する情報で「ある特定の人物」のものだとわかるものを指す。また、個人情報保護法とは、個人情報を取得、利用、保管、他人に渡す、開示を求められた時のルールを定めた法律である。2005年4月に施行された個人情報保護法は、個人情報の大量流出事案による国民の不安増大などを背景に、2015年9月9日に改正法が公布、今年5月30日に全面施行される。


おもな改正内容としては、下記のとおりだ。

  1. 個人情報の定義の明確化→顔画像や認証用指紋データ、マイナンバーなどの「個人識別符号」が含まれるものも個人情報に該当
  2. 匿名加工情報の新設→個人情報として復元できないようにした「匿名加工情報」という概念が創設
  3. データベース提供罪の新設→個人情報の漏えい事件への罰則が新設
  4. 小規模取扱事業者への対応→取り扱う個人情報の数が5000件以下の小規模取扱事業者も個人情報保護法の適用対象に

今後は、前述のPTAのほか、インターネットで手作り品を販売したり、自宅で料理教室やヨガサロンなどを開いたりしている個人事業主も個人情報保護法の適用対象となる。今まで個人情報の取り扱いに対し特段意識していなかった小規模事業者にとっては大きな影響があるであろう。一方で、個人情報に該当しない「匿名加工情報」という概念の創設により、企業はビッグデータの利活用に向けた取り組みを促進することが可能となり、新たなビジネスチャンスが生まれる可能性も秘めている。

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